相続の勉強会の時、相続手続きの流れもご説明しています。
相続発生後、相続人が被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にしなければいけない事として、どのように相続するか、相続のしかたを決めなければいけません。

相続のしかたには3つの方法が有るのはご存知でしょうか?
単純承認と相続放棄と限定承認です。

「単純承認」は、殆どの方が単純承認されているので、よくご存知だと思います。
相続人が、被相続人の権利と義務を全て承継する相続のしかたです。
したがって、プラスの財産もマイナスの財産も全て無限に相続します。

プラスの財産がマイナスの財産を上回っていれば、普通は単純承認しますね。
自分が相続人だと知ってから3ヶ月の間に相続放棄や限定承認の手続きをしないときは、法定単純承認(みなし単純承認)といって単純承認したことになります。

「相続放棄」は、相続放棄と相続分の放棄を誤解されていらっしゃる方が大勢いらっしゃいますが、全ての財産を相続しないんだなということで、一応どういうものかご存知です。

相続放棄は、相続人が被相続人の相続財産の承継を全面的に拒否する意思表示になります。
家庭裁判所に相続放棄の申述をし受理されると、最初から相続人ではなかったものとして扱われ、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。

しかし、「限定承認」という相続のしかたは殆どの方が知らないとおっしゃいます。

相続のしかた~「限定承認」って何?

それでは限定承認ってどういう相続のしかたなのでしょうか?

限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという制度です。

例えば5000万円の遺産を相続した後から8000万円の借金が出てきても、5000万円の範囲で清算すればいいので、過度な債務負担を避けることができます。
3000万円の借金が出てきた場合は、返済して残りの2000万円は相続することができます。

亡くなった人の借金まで相続人に負わせないという、とても合理的な相続のしかたです。

しかし手続きが複雑なので、現状ではあまり使われていません。

弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家も、限定承認を経験している専門家は殆どいないのではないでしょうか。

どういう場面で使うのか? 

1.亡くなった人の財産がよく分からない場合
プラスの財産もあるが、負債がいくら位あるのかはっきりせず、債務超過なのかどうか分からない場合です。

兄弟姉妹や叔父さん・叔母さん、両親が離婚して疎遠になっている親など、コミュニケーションがあまりとれていない人が亡くなった場合、亡くなった人(被相続人)がどんな財産を持っていたか、よく分かりません。

現金、預貯金、不動産、有価証券などプラスの財産(資産)であれば良いのですが、もしかしたら借金や保証債務などのマイナスの財産(負債)が有るかも知れません。

そのような場合に、限定承認しておけば、後からプラスの財産を超えるマイナスの財産が出て来ても、プラスの財産を相続した金額を限度として借金等を清算すれば済むことになります。

2.先買権を行使したい場合
マイナスの財産が多くて相続放棄した場合、借金や保証債務は相続しなくて済みますが、残しておきたい先祖代々の土地や実家、商売用の店舗、自社株などは相続できません。

そんな場合に限定承認を使えば、債務超過ではあるが、相続人にのみ認められる先買権の行使により、特定の財産を確実に手元に残すことができます。
家庭裁判所によって選任された鑑定人が算出した評価額を相続人が支払えば、特定の財産を負債の弁済の引き当てから外すことができます。

3.相続順位を変えたくない場合
債務超過ではあるが、全員が相続放棄すると次順位の相続人を巻き込んでしまうため、相続順位を維持したい場合です。

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、通常は相続放棄をします。

しかし、第1順位の子供が全員相続放棄をすると相続権は第2順位の両親に移り、第2順位の両親が二人とも亡くなっていると第3順位の兄弟姉妹へ移り、兄弟姉妹が亡くなっていると兄弟姉妹の子供(被相続人の甥・姪)に相続権が移ります。
そうすると被相続人のマイナスの財産を、ほとんど関係のない兄弟姉妹や甥・姪が負担しなければいけなくなります。

そうしたくない場合、第1順位の子供が限定承認をしたり、子供が相続放棄をしたあと配偶者が限定承認するという使い方があります。

限定承認を選択する場合、注意すべきこと

限定承認を選択する場合、いくつか注意すべき点があります。

1.亡くなった人の財産に一切手をつけないこと。
相続財産の全部または一部を売却したり取り壊したり、不動産の名義変更、預貯金の解約や名義変更などをすると、単純承認したとみなされ、限定承認できなくなります。

2.相続人が被相続人の死亡を知ってから、3ヶ月以内に相続人全員で相続開始地の家庭裁判所に申述書等を提出すること。

3.負債は必ず相続財産をお金に換えて支払うこと。
相続人固有の財産で負債を支払ってはいけない。

4.財産に含み益があると「みなし譲渡所得」として所得税の対象になるので、相続に強い税理士と連携する必要がある。

まとめ

今後、お一人様の高齢者が益々増えてくることが予想されています。
お一人様の高齢者が亡くなった場合、相続財産の確定が困難な状況が増えて来ます。

また、親子の関係であっても子供が親の財産内容を把握していないことも多い時代です。
ましてや、兄弟姉妹や叔父さん・叔母さんの財産内容は殆ど分からないのではないでしょうか。

そのような場合は、限定承認という相続のしかたは大変有効ですし、今後限定承認が選択される場面が多くなってくるのは必然のような気がします。

とても合理的で有効な相続のしかたである限定承認ですが、ご検討される場合はいろいろな手続きや注意すべきことも有りますので一度ご相談ください。

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お問い合わせ : 所沢相続サポートセンター – 相続の悩みを解決して、笑顔の相続を実現する相続コンサルタント (tokorozawa-souzoku.biz)


参照:日本経済新聞 2024年1月6日(朝刊) 「相続、親に思わぬ借金」


この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー