子供のいないご夫婦の場合、夫が亡くなると、妻だけでなく夫の兄弟姉妹も相続人になります。
(夫のご両親は既に他界している場合)
そのため、「兄弟姉妹には財産を渡したくないので、妻に全財産を相続させたい」というご相談を受けることが少なくありません。
実際に私のお客様にも、お子様がいないご夫婦で、夫と弟さんとの仲が非常に悪く、「弟には一円も渡したくない」と考え、奥様に全財産を相続させる遺言を作成された方がいらっしゃいます。
確かに、そのような遺言は大きな効果があります。
しかし近年の法改正により、「遺言を書いたからそれで安心」とは言えなくなりました。
遺言書はものすごく重要だが・・・

子供がおらず、両親も既に亡くなっている場合、相続人は妻と兄弟姉妹になります。
この場合、夫が「妻に全財産を相続させる」という遺言を書いていれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、基本的には妻が全財産を取得できます。
その意味では、子供のいない夫婦にとって遺言書は非常に重要です。
しかし、ここで安心してしまうのは少し早いのです。
民法改正で変わった“第三者対抗要件”
2018年の民法改正(2019年から施行)により、法定相続分を超えて取得した財産については、登記や通知などの手続き(「対抗要件を備える」と言います)をしなければ、第三者に対抗できないというルールができました。
第三者に対抗できないとは、「当事者間で決めた約束や契約や権利があったとしても、当事者以外の第三者に対して『これは自分のものだ』と主張できない」という意味です。
例えば、妻と夫の兄弟が相続人の場合、法定相続分は妻が4分の3,兄弟姉妹が4分の1です。
遺言によって妻が100%取得するとしても、法定相続分を超える4分の1部分については、不動産の相続登記などの対抗要件を備えなければ、第三者との関係で問題が生じる可能性があります。
例えば、兄弟姉妹が共有持ち分の4分の1を、第三者の業者に売却してしまった場合などです。
以前は「遺言があれば大丈夫」と考えられていましたが、現在は「遺言+速やかな手続き」が必要になったのです。
不動産や預貯金は早めの手続きを
例えば不動産であれば、相続発生後できるだけ早く相続登記を行うことが重要です。
また、預貯金についても金融機関に速やかに遺言の存在を通知し、名義変更や払い戻し手続きを進める必要があります。
実際には、兄弟姉妹が法定相続分を主張して第三者に売却するようなケースは多くありません。
しかし、「そんなはずはない」と思っていても、相続では予想外のことが起こる場合があります。
特に、兄弟姉妹の仲が良くない場合は注意が必要です。
せっかく奥様を守るために遺言を書いたのに、その後の手続きが遅れたために問題が生じてしまっては元も子もありません。
遺言はゴールではなくスタート
遺言書はとても大切ですが、それだけで全てが解決するわけではありません。
遺言書は書いて終わりではなく、実際にその想いを実現できる仕組みまで考えることが大切です。
特に子供のいないご夫婦の場合は、兄弟姉妹が相続人になることを踏まえ、遺言作成後の手続きや相続開始後の流れについても理解しておくことが重要です。
「妻に全財産を相続させる遺言を書いたから安心」と思っている方は、一度内容を確認してみてはいかがでしょうか。
もしご家族が遺言執行者になっている場合、ご家族は速やかに手続きを行ってください。
よく分からないことがあったら、迷わず専門家にご相談することをお勧めします。
遺言は家族を守る強力な手段ですが、その効果を確実なものにするためには、適切な準備と手続きが欠かせません。
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