判断能力があっても「できないこと」が増えて行く

終活の現場では、「まだ判断力はしっかりしているのに、色んな手続きが大変になってきた」という声を耳にします。
又一方、遺言や後見のことは知っているけど、「財産管理等委任契約」のことは知らない人が多いなと感じています。

長期入院をした、介護施設に入所した、足腰が弱くなって外出が難しい。
そんな状況になると、預貯金の管理や引出し、公共料金や税金の支払い、役所での証明書取得など、これまで当たり前でできていたことが、急に大きな負担になります。
このような場面で役立つのが、「財産管理等委任契約」です。(単に「委任契約」とも言います。)

これは、判断能力があるうちに、信頼できる家族や第三者に対して、生活・療養看護・財産管理に関する事務を任せる契約です。

財産管理等委任契約(委任契約)でできること、できないこと

財産管理等委任契約を結ぶことで、受任者は本人(委任者)に代わって、預貯金の管理、年金や家賃の受領、公共料金の支払い、役所で本人を代理した手続き、医療・介護契約の手続きなどを行うことができます。

「家族なんだから、頼めばできるのは?」と思われる方もいますが、実際には役所や金融機関の手続きでは正式な代理権がないと対応してもらえないケースがほとんどです。

ただし、注意が必要です。
委任契約は契約なので、本人に判断能力があることが前提です。
つまり、「まだ元気だけど、将来が少し心配」という“今”のタイミングで結んでおくことが、とても重要です。
また、不動産の処分や口座の名義変更などは、本人確認を求められるので、委任契約があっても受任者単独ではできない場合があります。

任意後見契約へつなぐ「移行型」という安心設計もある

実務上よく使われているのが、“委任契約(財産管理等委任契約)と任意後見契約を公正証書でセットで結ぶ方法(=移行型)”です。

判断能力はあるが身体能力が不十分なためにサポートを受けたい場合は委任契約でサポートを受け、もし将来、判断能力が不十分になった場合には、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約が発効します。
この時点で委任契約は終了し、任意後見へと移行します。

この仕組みを使えば、「いざという時に、誰が、どこまで、どう関わるのか」をあらかじめ決めておくことができ、家族の混乱や手続きの空白期間を防ぐことができます。

今だからできる備えを!

委任契約(財産管理等委任契約)は、「衰えてからの制度」ではありません。
判断力がある今だからこそ、自分の意志で、自分と家族の将来に備えるための契約です。

相続対策や終活は「何か起きてから」では選択肢が一気に狭まります。
ご自身の安心のため、そして家族が困らないために、一度、委任契約(財産管理等委任契約)という選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。


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この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー