『ハッピー相続通心』第6号を発行しました!
今回は、「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その2)」というテーマです。
前回、第5号の続きです。
今回は、法定相続分と異なる割合で、財産を相続させたい場合について書きました。
遺言書が有れば、遺言書が法定相続分に優先します。
遺言書の内容で、財産を相続させることが可能です。
ただし、一定の相続人には遺留分というものが有ります。
遺留分を侵害している遺言書も有効ですが、遺留分侵害額請求をされて揉める可能性も有ります。
注意して書いて頂きたいと思います。
あとで揉めないために、ぜひ専門家に相談されることをお勧めします。
遺言書を必ず作成しておくべき場合については、まだ続編が有りますので、関心のある方は次号も読んでくださいね。
相談先 TEL : 090-5580-1050 Mail : yoshino-y0529@nifty.com
この記事を書いた人
吉野喜博
1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。
趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。
保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー