私は、相続発生前の相続対策をメインにサポートをさせて頂いていますが、たまに相続発生後の遺産引き継ぎのサポートを依頼されることがあります。
今回は遺産引き継ぎのサポートを、どのように行っているかについて書きました。

遺産引き継ぎの支援とは

相続が発生した後、遺言書が無ければ遺された相続人間で、亡くなった人の財産をどのように引き継ぐかについて協議をすることになります。
しかし、相続人にとって遺産分割協議(私は、「遺産引き継ぎ会議」と捉えています)は初めてであったり、経験が殆どない場合が多いと思います。
遺産分割協議についての手続き、要件、効果などについて知らない方も多いのではないでしょうか。

そのため私は、弁護士法や税理士法などに抵触しないようにしながら、遺産の引き継ぎ会議の司会進行などを行い支援しています。
そして、行政書士や司法書士、税理士の方々と協業し、必要であれば会議に同席して頂き、遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税申告などの遺産整理のお手伝いをしています。

遺産引き継ぎ会議支援の必要性

私が遺産引き継ぎ会議を支援しているのは、
相続に関して正しい知識を持っている相続人の方が非常に少ないということです。
そのため間違った知識で遺産分割協議をまとめたり、相続人間で揉めてしまったり、相続税が高くなってしまったり、相続人だけでは話が前に進まなかったりします。

また、相続人間で争いにまでなっていなくても、相続人だけでは話ができない場合もあります。

遺産引き継ぎ会議には、法律・税金・不動産の知識を持っている実務家が同席することが必須だと考えます。

相続コンサルタントの立場

私は、遺産引き継ぎ会議を支援する場合、相続人の方に前もって相続コンサルタントの立場を説明します。

①相続コンサルタントは、遺産引き継ぎ会議のための資料作り、会議の司会進行、議事録の作成などを通して、遺産引き継ぎ会議を支援すること。

②相続コンサルタントは、公平中立の立場であること。
誰かの味方ではなく、相続人全員が幸せになるように最大限サポートすること。

③弁護士法72条違反(非弁行為)となる交渉、説得、指示、代理、仲裁等は行わないこと。
税理士法52条違反となる個別具体的な税務計算の相談は行わないこと。
万一争いになった場合、サポートは中止させて頂くこと。

④相続コンサルタントは、民法、相続税法、その他、相続に関する情報の提供をし一般的な解説をすること。
しかし、個別具体的な案件に関してこれらの法令を当てはめ解説をしないこと。

⑤相続コンサルタントは、何らかの結論に誘導したり、何かを決めたりする立場ではないこと。

以上の相続コンサルタントの立場を説明させて頂き、ご了承の上で支援させて頂いています。

まとめ

遺産引き継ぎ会議の支援については、弁護士法や税理士法に抵触する可能性があるため、慎重な対応が必要となります。
しかし、遺産引き継ぎ会議の支援を弁護士の先生だけに限定してしまうと、遺産引き継ぎ会議をどのようにやっていいか分からない人達や、相続人だけでは話が出来ない人達は路頭に迷われるでしょう。

遺産の引き継ぎで困っていらっしゃる多くの相続人の方達のためにも、各業法に抵触しない形でサポートをしていくことには社会的な必要性があるのではないかと思います。

遺産の引き継ぎで困っていらっしゃる方は一度ご相談ください。

TEL : 090-5580-1050
Mail : yoshino-y0529@nifty.com

お問い合わせ : 所沢相続サポートセンター – 相続の悩みを解決して、笑顔の相続を実現する相続コンサルタント (tokorozawa-souzoku.biz)

この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー