いよいよ今年4月27日から、『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(いわゆる「相続土地国庫帰属法」)』が施行されます。
国の制度として、『相続放棄』の他に新しく『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。
『相続放棄』は、全ての財産を放棄しなければいけませんが、『相続土地国庫帰属制度』は、相続した土地だけを国に引き取ってもらえる制度です。
これは、相続した要らない土地を国が引き取ってくれる新しい制度となります。
望まない土地を相続した相続人にとって、その土地を手放せる道が無ければ、相続登記も管理もされず放置されたままになります。
その結果、所有者不明の土地が増加し続け、現在日本には、九州本島の面積を上回る広さの所有者不明土地が存在すると言われています。
しかし、この新しい制度を使うには結構厳しい条件が有りそうです。
どんな条件が有るか?
この制度は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限られる)により取得した個人が承認申請することができます。
相続等以外の原因(売買など)によって土地を取得した人は、この制度を利用することができません。
共有の場合は、共有者全員で承認申請すれば適用を受けることができます。
今年4月より前に、相続等によって取得した土地についても、この制度の対象となっています。
例えば、数十年前に相続した土地についても、この制度の対象になります。
それではどんな土地が申請できて帰属を承認してもらえるのか、条件を見てみましょう。
帰属の承認ができない土地の要件は以下となっています。
1)申請をすることができない土地(却下事由)
A.建物がある土地
B.担保権や使用収益権が設定されている土地
C.他人の利用が予定されている土地
D.土壌汚染されている土地
E.境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
2)承認を受けることができない土地(不承認事由)
A.一定の勾配・高さの崖のある土地
B.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D.隣接地所有者との争訟によらなければ管理・処分できない土地
E.その他、通常の管理・処分に当たって、過分の費用・労力がかかる土地
上記の要件のうち、どれか一つでも該当していたら、国に引き取ってもらうことができません。
これら全ての要件をクリアするのは結構大変ですね。
皆さんが要らないと思う土地も、上記のどれかに当てはまっているのではないでしょうか。
この制度を利用したいと思っている人は、今から上記要件をクリアできるように準備をする必要がありそうです。
また、これらの要件が全てクリアできれば、売却できたり、引き取り業者に引き取ってもらうことができるかも知れません。
費用はいくらかかる?
1)審査手数料
承認申請者は申請のための審査手数料を支払う必要があります。
審査手数料の具体的な金額は、まだ発表されていません。
2)負担金
承認された場合は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
負担金の算定方法については既に発表されています。
宅地、田、畑、雑種地、原野等は面積にかかわらず20万円です。
ただし、宅地、田、畑で市街化区域または用途地域が指定されている地域内、農用地区域内等については、面積に応じて算定することになっています。
例えば市街化区域にある300㎡の宅地であれば約102万円となります。
森林は面積に応じて算定することになっており、3000㎡の森林であれば約30万円となります。
その他、建物が有る土地であれば建物解体費用がかかりますし、土地の境界が明らかでなければ明確にする費用もかかります。
また、この制度は、相続後に不要な土地を引き取ってもらう制度なので、一旦相続する以上、相続税はかかってしまいますね。
以上、いろいろ条件等が有りますので、よく検討して利用して頂きたいと思います。
どうしようかと迷われている場合や、内容がよく分からない方はご相談くださいね。
参照
法務省:相続土地国庫帰属制度の概要
FPジャーナル:2022年8月号