みなさん、遺贈寄付ってご存知ですか?

聞いたことがある方もいらっしゃるでしょうが、まだ知らなかったり具体的によく分からない方も多いのではないでしょうか。

私は大体は知っていますが詳しくは分かっていないので、先月、日本承継寄付協会代表理事で司法書士・三浦美樹氏の、遺贈寄付に関するお話しを聞く勉強会に参加しました。

お話しによると、遺贈寄付とは、個人が遺言により、相続財産の一部を「亡くなった後」に自分の応援する公益法人、NPO法人、その他団体や機関に寄付することをいいます。

人生の集大成として人生最後の社会貢献です。
「亡くなった後」寄付するので、老後のお金を心配することなく寄付する事が可能です。

例えば1000万円の相続財産がある人が、その内50万円を遺贈寄付し、残りの950万円を相続人に相続させるケースなどが考えられます。(もちろん50万円以上、遺贈寄付することは可能です!)

遺贈寄付する事により、自分が大切に思っていること、世の中がこうなって欲しいことなどに、自分が築いてきた財産の一部を託して実現することができます。
そして相続人に、自分の想いを伝えることができます。

また相続人にとっても、亡くなった人がどんな事を大切に生きてきたか、どんな想いを持っていたかを知ることができるでしょう。

金額は10万円から遺贈寄付する事が可能とのことですので、金額のハードルはそんなに高くないかと思います。

遺贈寄付の例としては、貧困に苦しむ子供、環境保護、動物保護、災害、地元地域の活性化、ふるさと、医療、日本の伝統文化、好きなスポーツなどの支援が有ります。
自分が支援したいテーマや団体を選ぶことができます。

遺贈寄付という方法を知ると強い興味を示す人が多いようですが、誰に相談すればいいのか分からない、どこに寄付すればいいのか分からない、寄付の仕方が分からない、といった理由でできていない方が多いようです。

そのような方は、先ずは日本承継寄付協会か私にお問合せ頂ければと思います。

遺贈寄付する場合の注意点ですが、包括遺贈(特定の財産ではなく、全財産を又は財産の何分の1かを遺贈する方法)や不動産は受け取らない遺贈先も有りますので、事前に遺贈先に確認した方が良いでしょう。

遺留分が発生する遺贈も、後で揉める可能性が有りますので配慮が必要です。

それと不動産を遺贈して、みなし譲渡所得税がかかる場合は、原則、財産を相続しない相続人が税金を支払う事となりトラブルになることも有りますので、事前に専門家に相談して対応する必要が有ります。

少額の金銭による遺贈寄付ならこれらの問題は殆ど有りませんが、その他、遺贈内容や遺言書の書き方に注意する点が有りますので、先ずは遺贈寄付に詳しい専門家に相談してください。

私も遺言書を書き直して、私が大切に思っていることをやっている公益財団法人に、ほんの少しですが遺贈寄付をすることにしました。

皆さんも遺贈寄付をして、自分の想いを残し、社会に貢献してみませんか。


お問合せ先  吉野  TEL: 090-5580-1050       Mail: yoshino-y0529@nifty.com

この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー