誰が相続人か?

あなたに質問です。

1.あなたの伯父、伯母、叔父、叔母が亡くなったとき、あなたが相続人になることは有りますか?

2.あなたが亡くなったとき、あなたの伯父、伯母、叔父、叔母が、あなたの相続人になることは有りますか?

3.あなたが亡くなったとき、あなたの従兄弟、従姉妹はあなたの相続人になりますか?

4.私の母は再婚し、私は母の連れ子として、再婚相手の父の戸籍に入り一緒に暮らしていました。このたび父が亡くなりました。私は父の相続人になりますか?

どうでしょうか?

すぐお分かりになった方は、誰が相続人になるかよく分かっている方だと思いますので、このブログを読んで頂く必要はありません。すぐ閉じてください。

でもよく分からなかった方は、誰が相続人になるかという事は相続の知識の基本中の基本なので、少しだけ相続の基礎知識を身につけてくださいね😀

相続人を理解するための2つのステップ

<1番目のステップ>
先ず、民法で定められた相続人を知る。

民法上、相続人になる人は、
①配偶者:法律上婚姻している夫または妻
② 子 :実子、養子、認知された子
③胎 児:既に生まれたものとして扱う
④直系尊属:父、母、祖父、祖母など
⑤兄弟姉妹
だけとなります。

但し、子には代襲相続というのがあり、子が親より先に亡くなっていた場合は、孫が相続人となります。 孫も亡くなっていた場合は、ひ孫が相続人になります。

また、兄弟姉妹も一代だけ代襲相続があり、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、甥、姪までが相続人になります。

<2番目のステップ>
2番目のステップは、相続順位を知ることです。

1番目のステップで誰が相続人になるか分かりましたが、その全ての人が相続人になるわけではありません。

第1順位から第3順位まで順番があります。

第1順位:子。代襲相続有り
第2順位:直系尊属。父、母など
第3順位:兄弟姉妹。一代だけ代襲相続有り

上の順位の者がいる場合、下の順位の者は相続人になりません。

また、配偶者は常に相続人になります。

この2つのステップが理解できれば、最初の質問には答えられるはずです。

1の答え:相続人になる可能性は有る。
2の答え:相続人になることはない。
3の答え:相続人にならない。
4の答え:相続人にならない。父と養子縁組をしておく事が必要。

相続順位は変わることがある!

話は少し変わりますが、相続順位は変わる可能性が有ります。
それは、相続放棄と養子縁組が有った場合です。

例えば、第1順位の子が全員相続放棄して、直系尊属も既に全員亡くなっている場合、兄弟姉妹若しくはその甥・姪が相続人になります。

借金や保証債務、実家や田畑・山などを相続放棄する場合は、兄弟姉妹や甥姪に迷惑をかける恐れがあるので、注意してください。

この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー