確定申告の時期ですね。
私は税理士ではないのですが、税金のことが分かっていると思われているようで、時々聞かれることがあります。

主に相続税について聞かれることが多いのですが、先日のお電話はちょっと違いました。

「もしもし、吉野先生ですか?
今、確定申告書を自分で作成しているんですが、ちょっと教えて欲しいんですけど・・。」

私は税理士ではないんだけどなと思いながら、「どうしたんですか?」とお聞きすると、

「昨年、相続した土地を売却してその計算をしているんですが、税金が1000万円以上になるんです。」

1000万円以上! 結構な金額だなと思っていると、

「年金収入の他に、その売却したお金を不動産所得のところに入れて計算したらそうなりました。」との事でした。

ははーん、不動産所得ではなく譲渡所得の事だなと思ったので、
「○○さん、不動産所得というのはアパート経営などをしている人の所得のことなんですよ。
不動産を売却した場合は譲渡所得と言って、年金収入などの総合課税とは別に、分離課税といって別の計算になります。
税務署に行って確認して、その書類を貰われたら良いと思いますよ。」と言うお話しをして電話を切りました。

その後、ちょっと心配になって、お電話をしてみました。
「税務署に行ってお話しをして、書類を貰われましたか?」

ご高齢ということもあって税務署に行くのが大変なようで、税務署に電話で話をして書類を送って貰うことにされたとの事でした。
その書類を見て、自分で計算をして作成されるとの事でしたので、ちょっと心配になって、譲渡所得税の計算方法を簡単にお話しましたが、「???」という感じでした。

「大丈夫かな?」を思いましたが、書類を見ながら自分でやってみるとのことでしたので、それで電話は切りました。

私は上級相続アドバイザーや相続対策専門士、相続診断士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を取得する時、相続税や贈与税の勉強もしたのである程度、相続税・贈与税について知っていますが、税法は毎年変りますし、適用要件も細部になるとやはり税理士の先生の分野になります。

私達、相続コンサルタントは、税金の相談に対して、個別具体的な税額計算の相談にのることは、税理士法に抵触するのでできません。
但し、一般的な税法の解説や、仮定の事例に基づいたお話しはすることができます。

その上で、ご自分で申告ができる方はおやりになれば良いと思いますし、ご自分で無理な場合は税理士の先生にお願いすれば良いと思います。
私達が税理士の先生にお繋ぎすることもできます。

最初から税理士の先生の事務所に行くのは敷居が高いという方は、私達の所に相談に来てくださって大丈夫です。
一般的なお話しなら、私が分かる範囲でお話しできると思います。

但し、その後の個別具体的な計算などはできませんので、税務署に確認して自分でやったり、税理士の先生にお願いしてくださいね。

ご自分で行なわれる場合は、譲渡所得税で言えば「相続税の取得費加算」など、相続税で言えば「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例で、税金が少なくなる制度もあるので、払いすぎてしまわないよう専門家に相談してされた方が良いように思います。

また、税金の相談で来た方は、よくよくお話しを聞いてみると、税金以外のことで問題があることが結構多いので、私は税金のことだけでなくその他のことについても出来るだけお話しを聞かせて頂くようにしています。
そのため、相続のご相談は電話ではなく対面で行なっています。

そして、その後ご相談者やご相談者のご家族が大変な状況にならないように対応させて頂いています。

何はともかく、相続で何か困ったり悩まれていることが有りましたら、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー