5月3日は憲法記念日。私は今年も、東京の有明防災公園で行われた「憲法大集会」に参加しました。
例年多くの市民が集まるこの集会では、戦後の日本を支え、80年間戦争をすることなく過ごせた日本国憲法の理念と価値について再確認し、未来にどう引き継ぐかを考える機会になります。
日本国憲法の「理念」の相続

憲法において私が特に大切にしているのが、日本国憲法の前文です。
この前文には、戦争という過ちを二度と繰り返さないという強い決意とともに、「主権が国民に存すること」、「武力によらないで平和を維持すること」、「全世界の人々が、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有すること」など、普遍的で力強い理念が掲げられています。
この理念は、現在のウクライナやパレスチナの現状を見るにつけ、本当に大切だと思います。
この文章を読むたびに、国境や世代を超えて、平和と個人の尊厳を大切にする社会を築きたいという気持ちになります。
そしてそれは、相続の仕事に携わる私にとって、「理念を相続する」という新たな視点を与えてくれます。
私たちは先人の築いた財産や価値観を受け継ぎながら、それをどう活かすかを問われています。
ただ物を引き継ぐだけでなく、「なぜそれがあるのか」「どんな思いで残されたのか」という“理念”や“想い”も丁寧に受け止め、次の世代につないでいく必要があります。
多大な犠牲の上に誕生した「日本国憲法」
日本国憲法は、第二次世界大戦という悲劇的な歴史の反省から生まれました。
日本では310万人以上の方々が命を落とし、多くの人々の人生が変わりました。その痛ましい歴史を土台として、この憲法は誕生しました。
忘れてはならないのは、憲法とは「国民を縛るもの」ではなく、「国家を縛るもの」であるということです。
法律は、個人の自由を制限して社会の秩序を保つものです。
しかし、憲法は、国家権力が暴走しないように、その力を制限し、国民の自由と人権を守るためのルールであり、これこそが憲法の本質です。
憲法の理念は、未来への遺産
相続という言葉には、「受け継ぐ」「つなぐ」という意味があります。財産、文化、価値観、そして憲法の理念もまた「相続」すべきものだと私は考えています。
憲法の前文は、ある意味で「日本の家訓」とも言える存在です。主権者は国民、戦争を繰り返さない、武力に頼らず平和をつくる、人権を守る。
日本国憲法の三大原則は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義であり、これらの原則は、憲法の基本的な理念を表しています。
これは現代にも十分に通用する理念であり、未だこの理念が成し遂げられていないことも多くあります。
今の時代だからこそ憲法を見直す価値があります。
特に、ネットやメディアなどで情報があふれ、分断が進みやすい今の社会において、共通の価値として「人権」(個人の尊重)や「平和」を見つめ直すことは、私たち一人一人の責任でもあると感じています。
私たちが今手にしている憲法の理念は、一朝一夕に得られたものではありません。
そしてこの理念は、未来への遺産です。
これをただ守るだけではなく、育て、次世代へつないでいく責任が、私たちにはあるのだと思います。
世界の幸せの総量を増やす
弁護士の伊藤真さんは、「夢は、世界の幸せの総量を増やすことだ。」と言っています。
私もその言葉に深く共感します。
人の命と尊厳が守られ、誰もが安心して幸せに生きられる社会。
それは相続や法律の世界でも目指すべきゴールです。
私は、相続という身近なテーマを通して、相続によって人が不幸になるのではなく、人と人がつながり、支え合える社会づくりに貢献したいと思います。
そして、日本が「人権先進国」「優しさ先進国」「平和先進国」と呼ばれる日を心から願っています。
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