尊厳死とは、何を意味するのか?

これは私、吉野喜博が3年前作成した「尊厳死宣言公正証書」の1枚目です。

以前に遺言公正証書の作成をサポートさせていただいた高齢の姉妹の方から、新たに「尊厳死宣言公正証書」の作成のサポートを依頼されました。

尊厳死宣言とは、自分が将来、病気になり、それが不治であり、かつ死が間近に迫っている場合に、延命治療を望まないことを、あらかじめ家族や医療関係者に対して表明し、尊厳を持って自然な死を迎えるための意思を示すものです。

これは「命をあきらめる宣言」ではなく、「自分の最期を、自分らしく選ぶための宣言」だと、私は考えています。

尊厳死を考えるきっかけ——義父・義母の最期から学んだこと

私自身も、かつて身近な人の最期に直面した経験があります。それは、私の妻の父親と母親のことでした。

妻の父親は末期の肝臓癌で治る見込みもなく、介護している家族に対して苦痛のあまり「早く殺してくれ!」と懇願しました。
今思うと、できるだけ苦痛を取り除いてあげて、自然なかたちで死を迎えさせてあげられることができたら、どれだけ義父は幸せな最後だったかと思います。今でも後悔の念に駆られます。

また、妻の母親は意識を失い、数年間、点滴による栄養だけで命をつないでいました。体は全く動かず、床ずれや排泄のケアなど、家族の介護負担も大きなものでした。
治る見込みのない中で、ただ「生かされている」状態が続く日々。その姿を見ながら、「果たしてこれは本人にとって幸せなのだろうか」と何度も考えさせられました。

二人の最後をみて、人はただ生きるのではなく、「どう生きて、どう死ぬか」が大切なのだと痛感しました。
そして、延命措置を拒否することが、時に本人にも、家族にも、社会にもやさしい選択となる場合があることを知りました。

自分の意思を残すという準備

尊厳死宣言公正証書は、法的に強制力を持つものではありません。
しかし、家族や医師に対し、自分の明確な意思を伝える強力な手段になります。

今回の依頼者の方も、「自分の思いははっきりしているけれど、家族や廻りの人に迷惑をかけたくない。だから、きちんと文書にしておきたい」とおっしゃっていました。

人生の最期を自分らしく、穏やかに迎えるために、遺言書と同じくらい大切な“終活”のひとつとして、尊厳死宣言公正証書の作成を、これからも必要な方にご案内していきたいと思っています。

まとめ

医療の進歩により、延命が可能な時代だからこそ、「延命を望まない」という選択も尊重されるべきです。
最期のときに、「自分の意思が尊重される安心感」、そして「家族が後悔しない選択」のために。

尊厳死宣言公正証書という備えが、静かであたたかな最期への一歩になるかもしれません。

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この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー