相続の場合、自宅などの不動産は相続財産の大きな割合を占めるのではないでしょうか。
多くの親も子供に自宅などの不動産を残してやりたいと思っているでしょう。
しかし、その自宅などの不動産は子供が本当に欲しいと思う不動産になっているでしょうか?
あなたが所有している不動産に問題は有りませんか?
あなたが所有している不動産に問題は無いでしょうか?
あなたが所有している自宅の敷地は、隣地の人と境界のトラブルは有りませんか?
隣地の人と境界は確定していますか?
隣地の人とトラブルが有ったり境界が確定出来ない場合、将来子供さんが自宅を売却しようとしてもなかなか売れなかったり、安い価格でしか売れなかったりします。
それと、きちんと建築基準法上の道路に接道しているでしょうか?
稀に、敷地と道路の間に暗渠の水路敷が有ったりして、道路に接していないことが有ります。
また、旗竿敷地(路地状敷地)の場合、道路に2m以上接していますか?
建築基準法上の道路にきちんと2m以上接していない場合、建物を再建築することができません。
再建築不可物件は、売却するときも極端に価格が安くなります。
また、敷地が崖などに接していたり隣地と高低差が有る場合、擁壁の強度や安全性は大丈夫でしょうか?
擁壁が倒壊した場合、敷地や建物も崩れ、人命も失われるなど大きな事故に繋がります。
ブロック塀が有る場合も、鉄筋がちゃんと入っていなくて強度がないと、地震の時に倒壊して他人を死傷させることが有り、刑事責任や損害賠償責任を問われかねません。
それと、自分の土地に隣地からの樹木の枝が覆い被さって来ていたり、隣地の家が使っている電線や電話線が自宅敷地の上空を通っていることも有ります。
また、隣地が使っている給水管・排水管が、自分の敷地の地中を通っていることも有ります。
これら越境物があると、将来的に建て替えたり売却する時に問題となります。
アパートを所有している場合も、建物が老朽化していて修繕費に多額の費用がかかったり入居率が悪い場合は、手間暇がかかり収益性も低く、場合によっては赤字で、自分の生活費から持ち出さなければいけないことも有ります。
何のためにアパートを持っているか分からなくなります。
その他、あまり使っていない別荘を持っていたり、、共有持分の不動産を持っていたり、通行承諾や掘削承諾が難しい私道に接する土地を所有していたり、市街化調整区域内の宅地を所有している場合なども、将来的に問題となる可能性が有ります。
相続させる不動産は、子供に売却すると考えよう!
不動産の売買の場合、買主は問題のある不動産は買いません。
買うとすれば価格を指し値して、安い価格で買おうとします。
子供に相続させる場合は、子供からお金を貰うわけではありませんが、子供としてもその不動産を活用したり将来的には売却するかも知れないので、問題のある不動産は欲しくないでしょう。
所有していることが負担だったり、活用も賃貸も売却もできない不動産なら、そのような不動産を相続させられること自体が子供にとってはありがた迷惑です。
相続人同士が、その不動産を巡って他の相続人に押しつけ合って、揉める原因にもなります。
せっかく子供に不動産を相続させるなら、子供が欲しくない状態で相続させるより、子供が喜ぶ状態で相続させれば、親子共々ハッピーになります。
子供を売買の場合の買主と考えて、自分が持っている不動産を出来るだけ問題の無い不動産にしておきましょう!
土地の境界については、子供は親の土地の境界については分からないので、分かっている親が境界の立会いをして確定をしておきましょう。 土地家屋調査士さんに頼めば一緒にやってくれます。
その他に問題が有る場合も、親の代で解決できるものは解決しておきましょう!
難しいと思えることも、専門家に知恵を借りれば何とかなることも多々有ります。
売買の場合、売買契約の前に買主に重要事項説明書を渡して、その不動産に問題が無いかどうか、有るとすればどういう事柄か、重要な事項を説明します。
相続の場合も、子供に重要事項説明書を渡して自分が持っている不動産の事を詳しく説明できる位にしておくと良いですね。