『ハッピー相続通心』第9号、発行しました!
テーマは、「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その4)」です。
第5号、第6号、第8号の続きになります。
今回は、認知症や精神障害、知的障害のある人など、意思能力・判断能力を欠いていたり、著しく不十分な推定相続人がいる場合、および相続人がいない場合について書きました。
意思能力・判断能力に欠ける相続人は遺産分割協議に参加することができないので、そのような推定相続人がいる場合は是非遺言書を書いておくことが必要です。
特にまだ若い精神障害や知的障害の子供さんがいる場合は、是非とも書いておいて頂きたいと思います。
上記のような場合や相続人がいない場合、遺言書を書く時に注意しなければいけないことが有りますので、一度ご相談ください。
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