『ハッピー相続通心』第9号、発行しました!

テーマは、「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その4)」です。

第5号、第6号、第8号の続きになります。

今回は、認知症や精神障害、知的障害のある人など、意思能力・判断能力を欠いていたり、著しく不十分な推定相続人がいる場合、および相続人がいない場合について書きました。

意思能力・判断能力に欠ける相続人は遺産分割協議に参加することができないので、そのような推定相続人がいる場合は是非遺言書を書いておくことが必要です。

特にまだ若い精神障害や知的障害の子供さんがいる場合は、是非とも書いておいて頂きたいと思います。

上記のような場合や相続人がいない場合、遺言書を書く時に注意しなければいけないことが有りますので、一度ご相談ください。

TEL : 090-5580-1050
Mail : yoshino-y0529@nifty.com

お問い合わせ : 所沢相続サポートセンター – 相続の悩みを解決して、笑顔の相続を実現する相続コンサルタント (tokorozawa-souzoku.biz)





この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー