『ハッピー相続通心』第8号、発行しました!
「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その3)」というテーマです。
第5号、第6号の続きになります。
今回は、相続人以外の人に財産を渡したい場合と、家族関係が複雑な場合について書きました。
事実婚のように法的に婚姻関係にない人に財産を渡したい場合や、一生懸命お世話や介護をしてくれた息子のお嫁さんに感謝の気持ちを込めて財産を渡したい場合など、その人達には相続する権利が有りませんので、遺言書で贈与(遺贈と言います)をしなければ財産を渡せません。
また、離婚や再婚をしている方も多いと思うので、そういう方も自分が亡くなったあと相続が円滑・円満にいくように、ぜひ遺言を書いておく事をお勧めします。
遺贈や家族関係が複雑な場合などは注意点も有りますので、一度相談してくださいね。
TEL : 090-5580-1050
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お問い合わせ : 所沢相続サポートセンター – 相続の悩みを解決して、笑顔の相続を実現する相続コンサルタント (tokorozawa-souzoku.biz)
この記事を書いた人
吉野喜博
1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。
趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。
保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー