『ハッピー相続通心』第5号を発行します!
今回は、「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その1)」というテーマで書きました。
財産の多い少ないに関わらず、想いを残す手段として遺言書を作成することをお勧めしていますが、今回は特に相続の問題や紛争を未然に防ぐために、遺言書を必ず作成して頂きたい場合について書きました。
続編も有りますので、関心のある方は次号も読んでくださいね。
この記事を書いた人
吉野喜博
1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。
趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。
保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー