『ハッピー相続通心』第11号、発行しました!
テーマは、「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その6、最終回)です。
このテーマで第5号、第6号、第8号、第9号と書きましたが、今回が最終回になります。
今回は、財産内容を知る相続人がいない場合について書きました。
相続人が、亡くなった人の財産内容が分からないケースは多いです。
親子でも把握するのは大変ですが、兄弟姉妹、叔父さんや叔母さん、単身で亡くなった方などの財産は殆ど分かりません。
また最近は、いわゆるデジタル遺産も増えています。
遺された家族の負担を減らすために、ぜひエンディングノートや遺言書に財産一覧表や財産目録を作っておきましょう。
これまで遺言書を作成しておくべき場合について、10のテーマで書きました。
遺言書は法律的な文書ですので書式には厳格な決まりがあり、それに則って書かなければ無効となります。
そして、それと同じ程度に重要なのが遺言書の内容です。
遺言書の内容が不適切だと、後々却って相続人同士の人間関係が悪くなったり、相続人同士で揉めたり、相続人が望まない不動産を相続させたり、遺産の処分が難しくなったり、相続税が高額になってしまったりして、相続人が不幸になります。
親としては自分が亡くなった後も、子供達が仲良く幸せに暮らして欲しいのに、その逆の望まない結果となってしまいます。
そのため、遺言書の内容についてはよく検討して書く必要が有ります。
遺言書を作成される場合は是非一度ご相談ください。
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