『ハッピー相続通心』第11号、発行しました!

テーマは、「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その6、最終回)です。

このテーマで第5号、第6号、第8号、第9号と書きましたが、今回が最終回になります。

今回は、財産内容を知る相続人がいない場合について書きました。

相続人が、亡くなった人の財産内容が分からないケースは多いです。
親子でも把握するのは大変ですが、兄弟姉妹、叔父さんや叔母さん、単身で亡くなった方などの財産は殆ど分かりません。
また最近は、いわゆるデジタル遺産も増えています。

遺された家族の負担を減らすために、ぜひエンディングノートや遺言書に財産一覧表や財産目録を作っておきましょう。

これまで遺言書を作成しておくべき場合について、10のテーマで書きました。

遺言書は法律的な文書ですので書式には厳格な決まりがあり、それに則って書かなければ無効となります。
そして、それと同じ程度に重要なのが遺言書の内容です。

遺言書の内容が不適切だと、後々却って相続人同士の人間関係が悪くなったり、相続人同士で揉めたり、相続人が望まない不動産を相続させたり、遺産の処分が難しくなったり、相続税が高額になってしまったりして、相続人が不幸になります。
親としては自分が亡くなった後も、子供達が仲良く幸せに暮らして欲しいのに、その逆の望まない結果となってしまいます。

そのため、遺言書の内容についてはよく検討して書く必要が有ります。
遺言書を作成される場合は是非一度ご相談ください。

TEL : 090-5580-1050
Mail : yoshino-y0529@nifty.com

お問い合わせ : 所沢相続サポートセンター – 相続の悩みを解決して、笑顔の相続を実現する相続コンサルタント (tokorozawa-souzoku.biz)




この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー