『ハッピー相続通心』第10号、発行しました!
テーマは、「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その5)」です。
第5号、第6号、第8号、第9号の続きになります。
今回は、遺産の多くが不動産の場合と、二世帯住宅に住んでいる人がいる場合について書きました。
不動産は財産額の中で多くの割合を占めます。
不動産は、分けにくかったり、誰かが住んでいたり、換金するのも大変だったり、先祖代々の土地であったりで、他の財産と比べて揉める要素が多い財産です。
不動産をどのように相続させるかについて、遺言書の中に書いておくことは大変重要です。
また、二世帯住宅に親と子が住んでいて、土地名義人の親御さんが亡くなった場合、子供達で財産を分割するのはとても難しくなります。
親子で話し合い、遺言によって円満な相続にする必要性が出てきます。
上記のような場合、遺言書を書く時には注意しなければいけないことが有りますので、ぜひ一度ご相談ください。
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