『ハッピー相続通心』第10号、発行しました!

テーマは、「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その5)」です。

第5号、第6号、第8号、第9号の続きになります。

今回は、遺産の多くが不動産の場合と、二世帯住宅に住んでいる人がいる場合について書きました。

不動産は財産額の中で多くの割合を占めます。
不動産は、分けにくかったり、誰かが住んでいたり、換金するのも大変だったり、先祖代々の土地であったりで、他の財産と比べて揉める要素が多い財産です。
不動産をどのように相続させるかについて、遺言書の中に書いておくことは大変重要です。

また、二世帯住宅に親と子が住んでいて、土地名義人の親御さんが亡くなった場合、子供達で財産を分割するのはとても難しくなります。
親子で話し合い、遺言によって円満な相続にする必要性が出てきます。

上記のような場合、遺言書を書く時には注意しなければいけないことが有りますので、ぜひ一度ご相談ください。

TEL : 090-5580-1050
Mail : yoshino-y0529@nifty.com

お問い合わせ : 所沢相続サポートセンター – 相続の悩みを解決して、笑顔の相続を実現する相続コンサルタント (tokorozawa-souzoku.biz)



この記事を書いた人

吉野喜博

吉野喜博

1951年5月、広島県広島市生れ。現住所は埼玉県所沢市。
国立呉工業高等専門学校建築学科を卒業して、建築の企画・設計・監理業務に約30年従事する。
30年前位から不動産の仕事(ビル・マンション企画開発・販売、土地の仕入れ、仲介業務等)も併行して行う。
2008年から相続の勉強に本格的に取り組む。
2016年から所沢市にて、市民の方を対象に相続勉強会と相続相談会を開催している。
2022年4月に所沢相続サポートセンターを設立。
各所で、相続セミナーの講師および相続相談会の相談員を担当。

趣味:
所沢の米で日本酒を作る会の監事、日本酒を嗜むこと、カラオケ、韓国語の勉強。

保有資格:
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定 上級アドバイザー、
一般社団法人 相続診断協会認定 上級相続診断士、 公認 不動産コンサルティングマスター、
相続対策専門士、 一級建築士、 宅地建物取引士、 ファイナンシャルプランナー