『ハッピー相続通心』第8号、発行しました!
「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その3)」というテーマです。
第5号、第6号の続きになります。
今回は、相続人以外の人に財産を渡したい場合と、家族関係が複雑な場合について書きました。
事実婚のように法的に婚姻関係にない人に財産を渡したい場合や、一生懸命お世話や介護をしてくれた息子のお嫁さんに感謝の気持ちを込めて財産を渡したい場合など、その人達には相続する権利が有りませんので、遺言書で贈与(遺贈と言います)をしなければ財産を渡せません。
また、離婚や再婚をしている方も多いと思うので、そういう方も自分が亡くなったあと相続が円滑・円満にいくように、ぜひ遺言を書いておく事をお勧めします。
遺贈や家族関係が複雑な場合などは注意点も有りますので、一度相談してくださいね。
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