『ハッピー相続通心』第6号を発行しました!
今回は、「遺言書を必ず作成しておくべき場合とは?(その2)」というテーマです。
前回、第5号の続きです。
今回は、法定相続分と異なる割合で、財産を相続させたい場合について書きました。
遺言書が有れば、遺言書が法定相続分に優先します。
遺言書の内容で、財産を相続させることが可能です。
ただし、一定の相続人には遺留分というものが有ります。
遺留分を侵害している遺言書も有効ですが、遺留分侵害額請求をされて揉める可能性も有ります。
注意して書いて頂きたいと思います。
あとで揉めないために、ぜひ専門家に相談されることをお勧めします。
遺言書を必ず作成しておくべき場合については、まだ続編が有りますので、関心のある方は次号も読んでくださいね。
相談先 TEL : 090-5580-1050 Mail : yoshino-y0529@nifty.com
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